当法人が後援する日本労働弁護団主催の「労働判例命令研究会」のご案内です。
労働組合の役員・書記・組合員や組合関係者(労働審判員、労働委員会の参与委員など)の皆さまのご参加を期待しています。
<第125回労働判例命令研究会のご案内>
◆日時:2019年4月8日(月)18時~20時
◆会場:連合会館4階401会議室 (地図:http://rengokaikan.jp/access/)
◆報告者・報告判例命令
1.棗 一郎 弁護士(日本労働弁護団幹事長)
〇 セブン-イレブン・ジャパン不当労働行為再審査事件・中労委平成31.2.6中労委
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-1z.pdf
~会社と加盟店基本契約を締結して、コンビニエンスストアを経営する本件加盟者は、
労働組合法上の労働者には当たらないとされた例~
* 関連する命令 ファミリーマート不当労働行為再審査事件・中労委平成31.2.6中労委ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-31-0315-2z.pdf
2.梶山 孝史 弁護士(日本労働弁護団会員)
〇 国・厚木労基署長(ソニー)事件・東京高判平成30.2.22労働判例1193号40頁
~身体障害のある技術者のうつ病発症・自殺の業務起因性が否定された例~
◆主 催:日本労働弁護団
◆後 援:NPO法人働く文化ネット
http://hatarakubunka-net.hateblo.jp/
https://twitter.com/hatarakubunka
◆今後の予定
・5月20日(月)
・6月10日(月)
・7月08日(月)