新型コロナウイルス感染の拡大している状況を受け、
3月9日開催予定の「労働判例命令研究会」の開催中止連絡が
入りましたのでお知らせいたします。
参加者の皆様、関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果であり、
ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
当法人が後援する日本労働弁護団主催の「労働判例命令研究会」のご案内です。
労働組合の役員・書記・組合員や組合関係者(労働審判員、労働委員会の参与委員など)の皆さまのご参加を期待しています。
<第135回労働判例命令研究会のご案内>
◆日時:2020年3月9日(月)18時~20時
[中止となりました]
◆会場:連合会館4階401会議室 (地図:http://rengokaikan.jp/access/)
◆報告者・報告判例命令
1.岡田 俊宏 弁護士(日本労働弁護団常任幹事)
○ 福井県・若狭町(中学教員)事件・福井地判令和元.7.10労働判例ジャーナル90号2頁
~中学教員の自殺につき校長の安全配慮義務違反等が認められた例~
2.岸 朋弘 弁護士(日本労働弁護団会員)
○ 阪急トラベルサポート(就業規則変更ほか)事件・東京高判平成30.11.15労働判例1194号13頁
~属的・間欠的に従事する登録派遣添乗員について就業規則変更による労働条件変更の有効性が認められた例~
◆主 催:日本労働弁護団
◆後 援:NPO法人働く文化ネット
http://hatarakubunka-net.hateblo.jp/
https://twitter.com/hatarakubunka
◆今後の予定
・ 4月13日(月)
新型コロナウイルス感染の拡大している状況を受け、
100万人のクラシックライブの開催中止連絡が入りましたので
お知らせいたします。
参加者、関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果であり、
ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
第65回労働映画鑑賞会が終了しました。
2020年最初の映画は2月からスタートしました。2月の労働映画鑑賞会では
1936年のパリを舞台に、不況で閉館した劇場を再建させようとする人々の姿を描いた
人間ドラマ『幸せはシャンソニア劇場から』を鑑賞しました。
1930年代のフランスの風景・音楽など雰囲気や衣装の感じがノスタルジックでした。
多くの皆様にご来場いただきました!!本当にありがとうございました。
次回の労働映画鑑賞会は、2020年3月12日(木)となります。[中止となりました]
上映作品:
『幸せはシャンソニア劇場から』
(2008年/フランス・ドイツ・ チェコ合作映画/120分)
<上映中の一コマ>
~次回のご案内~
― 第66回労働映画鑑賞会 -
日 時:2020年3月12日(木)18:00~(17:45開場)[中止となりました]
場 所:連合会館 201会議室
第66回テーマ ~ワクワクしてなけりゃ、モノづくりじゃない~
上映予定作品①:『日本のチカラ #194 完成!クレープロボット ~ローテクが開く未来の食卓~ 』
(2019年/30分/静岡放送制作)
上映予定作品②:『日本のチカラ #191 アルミ加工 一直線‼ ~遊び心で技を磨け~ 』
(2019年/30分/北日本放送制作)
次回のテーマはモノづくり
30分×30分のドキュメンタリー番組を労働映画観賞会で放映させていただきます。
「古い枯れた技術」を「新しいモノ」を作り出す企業
モノづくりに挑戦し続ける姿を多くの皆様に「モノづくり・人づくり」のチカラを
皆様に感じていただけますと幸いです。
参 加 費:無料(事前申込不要)
お気軽にご参加ください。お待ちしております。
当NPО法人の活動拠点である「連合会館」で、昼休みの時間帯に
クラシックのミニライブが開かれます。
演奏者による解説付きコンサートで、普段クラシックを聴かない人も楽しめます。
ランチのひと時に、身近な「連合会館」で音楽に触れてみませんか。
主催:公益財団法人総評会館
演奏:一般財団法人「100万人のクラシックライブ」
[中止となりました]
日 時 : 2020年3月25日(水)12:10~12:50(開場12:00)
場 所 : 連合会館 1階ロビー(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
演 者 : 青嶋 祥代(ヴァイオリン)、熊井 麗音(ピアノ)
入 場 : 無料(30席用意、出入り自由、立見可)
当法人が後援する日本労働弁護団主催の「労働判例命令研究会」のご案内です。
労働組合の役員・書記・組合員や組合関係者(労働審判員、労働委員会の参与委員など)の皆さまのご参加を期待しています。
<第134回労働判例命令研究会のご案内>
◆日時:2020年2月10日(月)18時~20時
◆会場:連合会館4階401会議室 (地図:http://rengokaikan.jp/access/)
◆報告者・報告判例命令
1.嶋﨑 量 弁護士(日本労働弁護団常任幹事)
○ アディーレ事件・東京地判平成31.1.23労経速2382号28頁
~業務停止処分を受けたため行わせるべき業務がなくなったことを理由として
弁護士法人から自宅待機命令を受けた弁護士について、その間の労務提供が
不能となったことは、弁護士法人の責めに帰すべき事由によるものであるとして、
民法536条2項に基づく賃金請求が認められた事例~
2.岩本 拓也 弁護士(日本労働弁護団会員)
○ 社会福祉法人藤倉学園事件・東京地判平成31.3.22労判1206号15頁
~自閉症で重度の知的障害者(被災者)においても、一般就労を前提とした
平均賃金を得る蓋然性それ自体はあったものとして、その逸失利益算定の
基礎となる収入としては、福祉的就労を前提とした賃金や最低賃金に
よるのではなく、一般就労を前提とする平均賃金によるのが相当であるとしたうえで、
逸失利益を算定した事例~
◆主 催:日本労働弁護団
◆後 援:NPO法人働く文化ネット
http://hatarakubunka-net.hateblo.jp/
https://twitter.com/hatarakubunka
◆今後の予定
・ 3月9日(月)