NPO法人 働く文化ネット

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2月労働判例命令研究会のご案内

当法人が後援する日本労働弁護団主催の「労働判例命令研究会」のご案内です。
労働組合の役員・書記・組合員や組合関係者(労働審判員、労働委員会の参与委員など)の皆さまのご参加を期待しています。

 

 <第134労働判例命令研究会のご案内>

 ◆日時:2020年2月10日(月)18時~20時

 ◆会場:連合会館4階401会議室 (地図:http://rengokaikan.jp/access/

 

◆報告者・報告判例命令

1.嶋﨑 量 弁護士(日本労働弁護団常任幹事)

○ アディーレ事件・東京地判平成31.1.23労経速2382号28頁

~業務停止処分を受けたため行わせるべき業務がなくなったことを理由として

弁護士法人から自宅待機命令を受けた弁護士について、その間の労務提供が

不能となったことは、弁護士法人の責めに帰すべき事由によるものであるとして、

民法536条2項に基づく賃金請求が認められた事例~

 

2.岩本 拓也 弁護士(日本労働弁護団会員)

社会福祉法人藤倉学園事件・東京地判平成31.3.22労判1206号15頁

自閉症で重度の知的障害者(被災者)においても、一般就労を前提とした

平均賃金を得る蓋然性それ自体はあったものとして、その逸失利益算定の

基礎となる収入としては、福祉的就労を前提とした賃金や最低賃金

よるのではなく、一般就労を前提とする平均賃金によるのが相当であるとしたうえで、

逸失利益を算定した事例~

 

◆主 催:日本労働弁護団

◆後 援:NPO法人働く文化ネット

http://hatarakubunka-net.hateblo.jp/

https://twitter.com/hatarakubunka

 

◆今後の予定

・  3月9日(月)